お知らせ
こ 保 第 1 6 9 4 号
令和3年9月 29 日
保護者の皆様
寝屋川市こども部保育課長
新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズについて(通知)
国は、9月30 日(木)をもって大阪府への緊急事態宣言を解除することを決定しました。市民の皆様の御協力により、市内における新規感染者数は「減少傾向」にあるものの、【フェーズ2】の基準となる「散見される状態」にまでは至っていないことから、【フェーズ3】とし、市立保育所においては、下記のとおりの対応としますのでお知らせします。
ただし、【フェーズ3】に規定している内容は、「最大値」であり、現時点でお願いしなければならない内容は、下記の枠内の色付けしている部分です。
緊急事態宣言期間中におきましては、御協力をいただき、ありがとうございました。
今後につきましても、引き続き、御協力をよろしくお願いいたします。
記
1 市立保育所における対応
(1) フェーズの引き下げ:10 月1日(金)から
(2) 【フェーズ3】の内容(保育所部分抜粋)
・市立保育所:開所とする。ただし、原則、家庭での保育を要請
※民間保育園等についても同様の要請を行います。
●「保育所」につきましては、本来、「原則、家庭での保育を要請」するところですが、「通常運営」とします。
※今後の感染拡大状況等に応じて、「家庭での保育を要請」する場合があります。
※民間保育園等についても同様の要請を行います。
2 保育料・給食費の取り扱いについて
■保育料について
10 月1日(金)から「通常運営」になることに伴い、10 月1日(金)以降、家庭での保育の協力を行った児童に対する保育料の還付はございません。
ただし、以下の事由の場合につきましては、これまで通り、還付対象となります。
(1) 市からの要請に基づき、保育所が「完全休所」・「クラス休業」となった期間
(2) 児童本人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
(3) 児童本人が濃厚接触者として特定された場合
(4) 児童本人と同居等する家族が濃厚接触者としてPCR 検査等を受検し、検査結果が出るまでの間欠席した場合
(6) 児童本人が外来によるPCR 検査等を受検し、検査結果が出るまでの間欠席した場合
(7) その他、市保健所等から自宅待機を要請された場合
■給食費について
児童に対する給食費については、保育料と同様に、上記枠内の事由の場合、還付・減額での対応を予定しております。
給食費に関する還付・減額につきましては、お子様が通われている施設にお問い合わせください。